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AWS Marketplaceの本人確認|日本企業の確認手続きと地域別KYCの違い
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この記事の要点
AWS MarketplaceのKYCのページが扱う確認には、日本で登録された販売者に必要な割賦販売法に基づく確認と、欧州、中東、アフリカ(EMEA)や韓国など買い手や支払先の地域で必要になるKnow Your Customer(KYC)の二種類があります。登録時の本人確認と事業確認は、セラー登録の記事で扱います。日本の確認は、AWS Partner Centralのセルフサービスで、事業者情報と法定代表者の情報を入力して進めます。入力欄の事業登録番号と住所は税務設定から自動で入るため、税務情報の登録が先に済んでいる必要があります。
「本人確認がまだ終わっていない」という報告を受けたら、最初に、どの手続きの話なのかを確かめたほうがよいでしょう。AWS Marketplaceの販売者登録には、本人確認や事業確認にあたる手続きが複数あり、必要になる条件も、進める画面も別だからです。
本記事では、日本の割賦販売法に基づく確認と、買い手や代金の受け取り先の地域別のKnow Your Customer(KYC)の二つを扱います。登録時の本人確認と事業確認は、AWS Marketplaceのセラー登録を参照してください。
一つめの日本の確認は、日本で登録された販売者に求められる、割賦販売法に基づく手続きです。買い手がどこにいても必要で、AWS Partner Centralのセルフサービスで進めます。二つめの地域別KYCは、買い手や代金の受け取り先の地域によって求められる確認で、欧州、中東、アフリカ(EMEA)と韓国が対象です。(KYCの手順(販売者ガイド))
KYCのページは、どちらが必要になるかを、事業者の登録国と、買い手の所在地の二つで決めると書いています。日本で登録された販売者は、買い手の所在地にかかわらず日本の確認が必要です。そのうえで、買い手や代金の受け取り先がEMEAや韓国に関わるなら、地域別KYCも必要になります。一方だけで済む場合も、両方が必要な場合もあります。(KYCの手順(販売者ガイド))
この記事の内容は、日本で法人登録した販売者を前提に、2026年10月5日に確認した公式ガイドにもとづいています。割賦販売法そのものの解釈は、ガイドに書かれていません。画面の名称や手順は変わることがあるため、操作の前に現行の画面を確かめてください。
日本の確認と地域別KYCの違い
二つの手続きは、求められる理由、確認される内容、進め方がそれぞれ別です。
| 観点 | 日本の確認(割賦販売法) | 地域別KYC |
|---|---|---|
| 求められる理由 | 日本で登録された販売者であること。買い手の所在地は問わない | EMEAの請求主体で取引する、または韓国の取引の代金を受け取る。資格要件のページは英国の銀行口座の利用も挙げる |
| 確認される内容 | 事業者情報と、法定代表者の本人情報 | 事業体の情報と書類。主たる連絡担当者、実質的支配者、法定代表者の本人確認書類と住所確認書類 |
| 進める画面 | AWS Partner Centralの「Settings」にある「Know Your Customer (KYC)」タブの「Japan Know Your Customer (KYC)」 | 同じKYCタブで「Update Business Verification」を選び、KYC Registration Portalへ移る |
| 手続きの区切り | 事業者情報、法定代表者情報、確認と提出の3画面 | 事業者確認、銀行口座確認、Secondary user(セカンダリユーザー)の確認(任意)の3ステップ |
| 状態の表示 | Not started、Under review、Verified、Action required、Failed | 審査中はUnder review。取引と受け取りの状態は、KYCタブの地域ごとの表に、Blockedなどと表示される |
| 通知の宛先 | ルートメールアドレスとカスタムのメールアドレス | 日本の確認と同じ |
二つの手続きの比較の出典は、KYCの手順(販売者ガイド)です。英国の銀行口座の利用は、販売者の資格要件の記載です。
別の手続きとして書かれている以上、一方を済ませても、他方が済んだことにはならないと読むのが安全です。日本の確認は日本で登録された販売者が対象で、地域別KYCは、EMEAや韓国に関わる場合に加わります(資格要件のページは、英国の銀行口座を使う場合も挙げています)。
ひとつ、ガイドに明記のない点があります。無料製品だけを提供する場合に、日本の確認が必要かどうかです。KYCのページは、日本で登録された販売者に確認を求めていますが、無料製品だけの場合を分けて書いていません。(KYCの手順(販売者ガイド))資格要件のページは、無料製品の要件と有料製品の要件を別々に挙げていますが、日本の確認との関係には触れていません。(販売者の資格要件)無料製品だけで始める場合は、画面のKYCタブの表示を確かめ、判断がつかなければAWS Marketplace Seller Supportに問い合わせるのが確実です。
日本の確認に先立つ税務設定
日本の確認のフォームは、税務登録が済んでいないと開けません。事業登録番号と事業所の住所は、AWS Billingコンソールの「Tax settings」から自動で入力される仕組みです。税務登録が未完了だとフォームが使えず、先に「Tax settings」を完了するよう、ガイドが案内しています。(KYCの手順(販売者ガイド))
税務情報のページは、W-8の税務インタビューと「Tax settings」を、別の画面として書いています。税務インタビューは、AWS Partner Centralの「Settings」タブにある「Payment information」から「Go to tax dashboard」を選んで行い、「Tax settings」は、Value-Added Tax(VAT)情報の入力時にリダイレクトされる、AWS Billingコンソールのページです。(税務情報の登録)W-8を提出していても、「Tax settings」の登録が済んでいるとは言い切れません。そのため、フォームが開けないときは、まず「Tax settings」の入力状況を確認します。なお、「Tax settings」にどの番号を登録しておけば日本の確認のフォームが開けるのかは、ガイドに書かれていません。
登録手順の側では、税務情報は有料製品を売る販売者に必須の工程です。米国外の販売者は、W-8フォームを提出します(法人は通常W-8BEN-E)。(税務情報の登録)銀行口座の情報は、税務情報の入力を完了してから登録する順序で、口座の名義は、税務情報で入力した法人名と一致させる必要があります。(銀行口座情報の登録)税務インタビューで「Tax interview location does not match the business location」というエラーが出た場合は、AWS Billing and Cost Managementの銀行情報と税務情報が、AWS Partner Centralの入力と一致しているかを確認するよう、ガイドが書いています。(税務情報の登録)
提出した税務情報が、実際の課税や源泉にどう反映されるかは、ガイドの説明の範囲を超えます。迷う点があれば、税務の専門家に相談するよう、ガイドも勧めています。(税務情報の登録)
日本の消費税に関する入力は、本人確認とは別の工程です。2025年4月1日からの手続きでは、独立系ソフトウェアベンダー(ISV)の所在地が日本で、買い手のAWSアカウントの住所も日本の場合、販売者は、日本の法人番号と消費税の登録番号をAWS Marketplace Management Portalに入力します。そのうえで、AWS Marketplace Management Portalにある適格請求書(Tax Qualified Invoice)の情報を使って、AWS Japanから払い出された消費税を、国税当局に納付します。(税務情報の登録)
日本の確認の手順と状態
画面での手順
日本の確認は、AWS Partner Centralのセルフサービスで進めます。ガイドが示す手順は次のとおりです。(KYCの手順(販売者ガイド))
- AWS Partner Centralにサインインし、「Settings」を選ぶ
- 「Know Your Customer (KYC)」タブを開き、「Japan Know Your Customer (KYC)」の欄で「Start verification」を選ぶ(確認済みの場合は「Update verification」)
- Step 1「Business details」で、事業者情報を確認し、必要な情報を追加する。事業登録番号と住所は、税務設定から入力済みの状態で表示される
- Step 2「Legal representative information」で、法定代表者の個人情報と連絡先を入力する
- Step 3「Review and submit」で内容を確認し、「Submit」を選ぶ
ウィザードは、途中で離れても、保存した内容から再開できます。画面を事前に確認しておきたい場合は、ガイドが案内している、日本語の画面で各ステップをたどれるインタラクティブなデモが使えます。(KYCの手順(販売者ガイド))ガイドが確認の対象として挙げているのは、事業者の詳細と、法定代表者の本人性です。この手順の説明には、書類のアップロードの項目が出てきません。書類を求められるかどうかはガイドからは読み取れないため、画面に現れた項目に従うことになります。
提出後の状態と再確認
提出すると、状態は「Under review」になります。ガイドが示す状態は五つです。(KYCの手順(販売者ガイド))
| 状態 | 意味 |
|---|---|
| Not started | 確認を始めていない |
| Under review | 提出内容を確認している |
| Verified | 確認が完了した |
| Action required | 追加の情報が必要。示された問題を修正して再提出する |
| Failed | 確認を完了できなかった。AWS Marketplace Seller Supportに問い合わせる |
確認済みのあとで情報を更新して送信すると、再確認が始まります。所要日数はガイドに記載がないため、販売者設定の表示とメールで状況を確認します。(KYCの手順(販売者ガイド))いっぽう、初回の確認にかかる日数は、ガイドに記載がありません。社内の計画には、固定の日数を設定せず、日数の見込みに幅を持たせておく必要があります。
入力の前に社内で揃えておくこと
入力の中身は、社内の複数の担当にまたがります。次の三つは、フォームを開く前に決めておくと、途中で止まりにくくなります。
- 法定代表者の情報は、個人情報と連絡先の入力が必要です。申請担当者と法定代表者が別人なら、提供を依頼しておきます
- 登記上の情報との照合も必要です。事業登録番号と住所は税務設定が出どころなので、法務や経理が保管している登記上の情報と食い違っていないかを、提出前に突き合わせておきます
- 確認の状態が変わると届く通知を、誰が受け取るかも決めておきます
確認の状態を知らせる通知の宛先
確認の状態が変わると、AWSアカウントのルートメールアドレスと、登録時に指定したカスタムのメールアドレスに通知が届きます。(KYCの手順(販売者ガイド))ガイドは、重要な連絡を見逃さないよう、本人確認の関係者をカスタム通知の宛先に加えることを強く推奨しています。
カスタム通知のメールアドレスは、AWS Marketplace Management Portalの「Settings」にある「Notifications」タブから、最大10件まで追加できます。AWS Marketplaceからのメールは、no-reply@marketplace.aws から送られます。GoogleやYahooなどのメールサービスで、迷惑メールとして振り分けられることがあるとも書かれています。(メール通知の管理)
ルートメールアドレスが共用の窓口宛てで、受信箱を誰も確認していない、ということもあるでしょう。その場合、「Action required」の通知がそこに溜まったまま、確認が止まっていることに誰も気づかない状況は、起こり得ます。
地域別KYCが必要になる場合
EMEAと韓国
地域別KYCは、日本の確認とは違い、買い手や支払先の地域で必要かどうかが決まります。ガイドが挙げる対象は二つです。(KYCの手順(販売者ガイド))
- EMEA:AWS EMEAの請求主体を使った取引と、代金の受け取りにKYCが必要です。EMEAの取引は、ルクセンブルクの電子マネー機関であるAmazon Payments Europeを通じて処理されます。KYCが完了するまでは、その地域での取引の請求主体にAWS Inc.が使われます
- 韓国:AWS South Koreaの請求主体から代金を受け取るために、KYCが必要です
銀行口座の確認まで済ませたGlobal KYC(グローバルKYC)は、韓国の確認の要件を満たすこともできます。韓国の請求主体から代金を受け取るために、二つのKYCを両方完了する必要はありません。ただし、韓国をNHN KCPの確認でまかなう場合、AWS EMEAの請求主体も使うなら、EMEA向けのGlobal KYCは別に完了します。なお、請求主体がAWS Inc.かAWS EMEAかによって、取引の税務上の扱いがどう変わるかは、ガイドが別のページで案内しています。資格要件のページは、これらに加えて、英国の銀行口座を使う場合にもKYCが必要としています。(販売者の資格要件)
自社が対象かどうかは、KYCタブの表が最も直接の手がかりになります。この表には、顧客の地域、請求主体、取引の状態、受け取りの状態が並びます。取引や受け取りの状態が「Blocked」の行があれば、「Next Steps」の列に、必要な対応が示されます。(KYCの手順(販売者ガイド))日本の買い手だけに販売し、受け取り先も日本の銀行口座であれば、ガイドが挙げる条件のどれにも当たらないように読めます。ただし、ガイドのページごとに条件の書き方が揃っていない箇所があるため、最終的な確認先は、KYCタブの表です。
3ステップと提出すべき書類
地域別KYCは、三つのステップで進みます。(KYCの手順(販売者ガイド))
- 事業者の確認:事業体の情報と関連書類を入力し、主たる連絡担当者、実質的支配者、法定代表者を登録する。それぞれの本人確認書類と住所確認書類を添える
- 銀行口座の確認:事業者の確認が完了すると、アカウントはKYC済みになる。Amazon Payments Europe経由で代金を受け取るには、その後に「Payment information」タブで銀行の取引明細を提出する
- Secondary userの確認:KYCや財務情報を管理させたい社内のユーザーがいる場合に行う任意のステップ
事業者の確認で求められる書類は、おおむね次のとおりです。
- 本人確認書類は、パスポート、国の身分証明書、運転免許証などです。有効期限内で、氏名、生年月日、出生地、国籍が読み取れる必要があります。1点で揃わない場合は、2点を組み合わせます。画像はカラーで鮮明であり、10MB未満である必要があります
- 住所確認書類は、公共料金の請求書、銀行の明細などです。発行から180日以内である必要があり、画面のスクリーンショットは受け付けられません
- 事業の書類は、会社の登記や設立を示す書類と、定款などの統治文書です。25%超の株式を保有する個人が文書から分からない場合は、組織図を求められます
- 委任状は、主たる連絡担当者に会社を代表する法的な権限がない場合に、レターヘッド上で提出します
事業の書類と委任状は、法定代表者の署名があり、レターヘッドか押印付きで、発行から180日以内であることが求められます。本人確認書類と住所確認書類の条件は、先に述べたとおりです。(KYCの手順(販売者ガイド))
非上場の会社では、株式や議決権の25%超を直接または間接に保有する個人を、実質的支配者として登録します。該当者がいない場合は、最高経営責任者、最高財務責任者、社長などの上級管理者を登録します。上場会社では、上級管理者の登録が常に求められます。(KYCの手順(販売者ガイド))
日本の法人で、どの書類が登記書類や定款に当たるかについて、ガイドに国別の対応表はありません。定款などの書類は、記述に最も近い書類を提出するよう書かれています。判断に迷う場合は、AWS Marketplace Seller Supportに問い合わせるよう、ガイドが勧めています。(KYCの手順(販売者ガイド))
入力する内容は、公式の登録書類に書かれているとおりに揃える必要があります。会社名は、AWS Marketplaceの販売者アカウント名と一致させます。食い違いがあると、確認が遅れる場合があると書かれています。提出後はAmazon Payments Europeが内容を審査し、完了するとメールで通知が届きます。事業者確認の所要時間は、ガイドに記載がありません。(KYCの手順(販売者ガイド))なお、セカンダリユーザーの確認については、通常24時間以内に審査されると書かれています。(セカンダリユーザーの管理)
KYCが済んだアカウントでは、ルートユーザーが、返金の処理、銀行口座の変更、受け取り頻度の管理といった財務機能を使えます。日常の運用にルートユーザーを使うことは、ガイドが推奨していません。そのため、経理担当などにこれらの操作を任せる場合は、そのユーザー自身がKYCを完了する必要があり、受け取り情報の更新には多要素認証(MFA)が求められます。(セカンダリユーザーの管理)
追加情報を求められたとき
ガイドに載っている書類の要件は、網羅的なものではありません。審査の途中で、コンプライアンスのチームが、案件ごとの判断にもとづいて、追加の情報や書類を求めることがあります。連絡はルートメールアドレスに届き、可能な場合は書式の例が添えられます。(KYCの手順(販売者ガイド))日本の確認でも、追加の情報が必要になると、状態が「Action required」に変わり、示された問題を修正して再提出します。
止まったときの切り分け
症状ごとの原因は、いずれもガイドの記載にもとづく候補で、最終的な根拠は画面の表示です。
| 症状 | 考えられる原因 | 確認する場所 |
|---|---|---|
| 日本の確認のフォームが開けない | 税務登録が未完了 | AWS Billingコンソールの「Tax settings」 |
| 状態が「Action required」 | 追加の情報が必要 | AWS Partner CentralのKYCタブと、通知メール |
| 提出後に何の連絡もない | 通知がルートメールアドレスのみに届いている、または迷惑メールに振り分けられている | ルートメールアドレスの受信箱と迷惑メール、「Notifications」タブ |
| EMEAや韓国に関わる取引や受け取りが「Blocked」 | 地域別KYCが未完了 | KYCタブの表の「Next Steps」列 |
| 情報を更新したあとに状態が戻った | 更新により再確認が行われている。所要日数の記載はない | KYCタブの状態表示 |
| 税務インタビューで所在地のエラーが出る | AWS Billing and Cost Managementの銀行情報や税務情報と、AWS Partner Centralの入力が不一致 | 双方の入力内容 |
症状ごとの切り分けの出典は、KYCの手順(販売者ガイド)、メール通知の管理、税務情報の登録です。
本人確認を終えたあとの登録工程
本人確認は、販売者登録の一部です。登録全体の流れと、各工程で用意する情報は、AWS Marketplaceのセラー登録で整理しています。代金の受け取りに関わる銀行口座と送金設定は、売上受取設定の記事で扱います。登録のあとに続く、製品の作成から公開までの工程は、SaaSの出品方法で確認できます。
次の行動と確認先
本人確認の申請と審査は、販売者とAWSのあいだの手続きで、Deshimaは代行しません。次の行動は、AWS Partner Centralの「Settings」を開き、KYCタブの表示を確かめることです。日本の確認が「Not started」なら、先に「Tax settings」を済ませてから進めます。「Action required」なら、画面に示された内容を修正して再提出します。
社内では、担当ごとに確認する内容が分かれます。法定代表者の情報の提供と、登記上の情報との照合は、法務の担当に依頼します。「Tax settings」の入力と、提出した税務情報の扱いは、経理や税務の担当、または税理士など専門家に確認してください。EMEAや韓国に関わる取引があるときは、地域別KYCが必要かどうかを、KYCタブの表で確かめてから社内に共有します。判断がつかない点は、AWS Marketplace Seller Supportに問い合わせるのが確実です。
Deshimaの掲載ガイドは、セラー登録とKYC(割賦販売法に基づく確認)を、掲載プロセスの最初のフェーズに位置づけ、手順の全体像を日本語で案内しています。