価格と契約
AWS MarketplaceのFuture Dated Agreementsとは?契約の承諾日・開始日・請求日を整理
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この記事の要点
Future Dated Agreements(将来の日付の契約、FDA)は、Private Offer(プライベートオファー)で、契約の承諾日と、ライセンスまたは権利が有効になる開始日を分けられる機能です。対象はSaaSの契約型の料金モデルで、分割払いプランを組み合わせると、承諾日から終了日までの間に請求日を設定できます。契約の成立、利用権の有効化、請求は別の日に起こるため、SaaS側は承諾日に利用権を有効にせず、開始日の通知を受けてから有効にします。
「今期のうちに契約を済ませたい。ただ、利用は来月の1日から始めたい。」顧客からこう言われたとき、AWS Marketplaceでは、契約を承諾してもらう日と、SaaSの利用を始める日と、請求する日を、同じ日にしなければならないのでしょうか。
Private Offer(プライベートオファー)には、この三つを別の日にするためのFuture Dated Agreements(将来の日付の契約、FDA)があります。(Future Dated Agreementsの作成(販売者ガイド))先に承諾してもらい、翌月から使い始めてもらうことは、FDAで可能です。ただし、契約が成立した日と、SaaSの利用権を有効にする日は別です。承諾を受けた時点で、SaaS側の利用権を有効にしてはいけません。
本記事の内容は、2026年10月28日に確認したAWSの公式ドキュメントにもとづきます。仕様は変わることがあるため、判断の前には各出典で最新の内容を確認してください。
承諾日・開始日・終了日・請求日を時間軸で比較する
通常のAWS Marketplaceの取引では、購入者はオファーを承諾した直後に、製品のライセンスまたは権利を受け取ります。FDAでは、購入者は事前に決めた将来の日付に、ライセンスまたは権利を受け取ります。(Future Dated Agreementsの作成(販売者ガイド))販売者ガイドは、FDAを使うと、次の三つをそれぞれの都合で決められると説明しています。
- 購入者がオファーを承諾する日を、営業の都合で決める
- 購入者への請求を、財務や経理の都合で決める
- ライセンスや権利の有効化を、購入者が使い始めたい日に合わせる
購入者ガイドも、購入者が、契約の締結、利用の開始、支払い(請求書の発行)を、別々に決められると説明しています。(Future Dated Agreementsと Private Offer(購入者ガイド))
四つの日付の意味
| 日付 | 公式の用語 | 意味 | 決める人 |
|---|---|---|---|
| 承諾日 | Agreement sign date(AWSの日本語ドキュメントでは契約署名日) | 購入者がオファーを承諾し、契約が作られる日。契約ID(Agreement ID)が作られる日 | 購入者の承諾の操作で決まる |
| 開始日 | Agreement start date(契約開始日) | ライセンスまたは権利が有効になり、購入者が使い始められる日 | 販売者がオファーで設定する。購入者は変更できず、承諾の前に確認できる |
| 終了日 | Agreement end date(契約終了日) | 契約と、ライセンスまたは権利が失効する日 | 販売者がオファーで設定する |
| 請求日 | 分割払いプランの請求日(invoice date) | 購入者に請求書が作られる日 | 販売者がオファーで設定する |
表の出典は、販売者ガイド、購入者ガイド、分割払いプランです。契約IDが作られる日が承諾日で、LicenseArn(付与されたライセンスの識別子)は開始日に生成されます。(購入者ガイド、Concurrent Agreements移行ガイド)
架空の例で時間軸を並べる
時間軸の例として、「3月に承諾し、4月1日から1年間使う」契約を、分割払いプランで請求する場合を並べます。日付も請求の回数も架空の例です。
| 日付(架空) | 区分 | 契約 | 利用権 | 請求 |
|---|---|---|---|---|
| 2027年3月15日 | 承諾日 | 購入者が承諾し、契約が成立する。契約IDが作られる | まだ有効にならない | 分割払いプランの請求日に従う。この例では請求日ではない |
| 2027年3月31日 | 請求日(1回目) | 成立済み | まだ有効にならない | 開始日の前に請求する設定 |
| 2027年4月1日 | 開始日 | 成立済み | ライセンスまたは権利が有効になる | 請求日と重ならない設定 |
| 2027年10月1日 | 請求日(2回目) | 有効 | 有効 | 開始日の後に請求する設定 |
| 2028年3月31日 | 終了日 | 失効する | 失効する | 終了日までの請求日だけ設定できる |
分割払いプランを組み合わせると、承諾日から終了日までの間の、好きな日に支払いを設定できます。開始日の前の請求日も、後の請求日も設定できます。(Future Dated Agreementsの作成(販売者ガイド))購入者は、分割払いプランの請求日の00:00 UTCに請求されます。(分割払いプラン)日本時間では、同じ日の9時に当たります。
この例で請求日を承諾日と開始日の両方からずらしたのは、請求日が開始日と同じとは限らないことを示すためです。請求日は、開始日と同じ日にも、違う日にも設定できます。請求書に書かれた契約期間と、契約書や注文書の期間が食い違う場合は、End User License Agreement(EULA)や注文書などの契約書の期間が優先されます。(Future Dated Agreementsの作成(販売者ガイド))
対象となるSaaSの料金モデルと、Private Offerでの設定
対象の料金モデル
販売者ガイドは、FDAを使えるSaaS製品として、SaaS Contract(SaaS契約。契約期間と購入する権利をあらかじめ定め、前払いまたは支払スケジュールで請求する料金モデル)と、SaaS Contract with Consumption(従量制料金によるSaaS契約。契約の料金に加えて超過分を従量で請求する料金モデル)を挙げています。どちらも、分割払いプランを付けても付けなくても使えます。(Future Dated Agreementsの作成(販売者ガイド))時間単位の使用量で請求するSaaS Subscription(SaaSサブスクリプション)は、確認した販売者ガイドと購入者ガイドに、対象として記載がありません。購入者ガイドは、FDAをPrivate Offerでの機能として説明しており、Public Offer(パブリックオファー)での使い方は書かれていません。(購入者ガイド)料金モデルごとの違いは、AWS MarketplaceのSaaS料金モデルで扱っています。
オファーの作成画面での設定
開始日は、販売者(seller of record)がPrivate Offerを作るときに決めます。手順は次のとおりです。(Future Dated Agreementsの作成(販売者ガイド))
- Private Offerの作成中に、Contract durationで「Start at a future date」を選びます。
- Service datesの欄に、Service start dateとService end dateを入力します。
- 開始日は、最大3年先まで選べます。
ここで選んだService start dateが、購入者が承諾したときのFDAの開始日になります。
購入者は開始日を変更できませんが、承諾の前に確認できます。(Future Dated Agreementsの作成(販売者ガイド))契約の改定(Amend agreement)で作るオファーには、将来の開始日を設定できません。改定のオファーは有効な契約だけが対象で、承諾されるとすぐに有効になるためです。(契約の改定)そのため、FDAの契約は、改定ではなく、新しいPrivate Offerとして作成します。
分割払いプランの作り方と制約は、分割払いプランのページにあります。承諾の日より前に置ける請求日は一つだけで、最初の請求日を過ぎてから承諾されると、最初の請求書は承諾の直後に作られます。契約の期間の外に請求日を置くとエラーになります。(分割払いプラン)このページが言う契約の期間が、FDAでは開始日から終了日までなのか、承諾日から終了日までなのかは、分割払いプランのページには書かれていません。FDAの販売者ガイドは、承諾日から終了日までの間で、開始日の前後ともに設定できると説明しています。作成画面で設定できる日付の範囲を、実際に確かめておくと安全です。分割払いのスケジュールの組み方と、購入者の支払期限であるNet payment termsとの違いは、AWS Marketplaceの分割払いとNet payment termsで扱います。
分割払いプランを付けない場合の請求日は、FDAのドキュメントに記載がありません。Private Offerの公式FAQは、通常の取引では、承諾した時点で請求書が作られると説明しています。(Private Offer FAQ)ただし、このFAQは、開始日が将来のFDAと、通常の取引を区別していません。請求日を開始日とずらしたい場合も、承諾日に請求したい場合も、分割払いプランで請求日を明示しておくのが確実です。承諾の日に請求したいときは、請求日を、オファーを作成する日に設定する方法が、FAQに説明されています。(Private Offer FAQ)
Channel Partner Private Offer(CPPO)でもFDAを使えます。製造元は、販売認可(resale authorization)で、チャネルパートナーが設定できる開始日の上限を決められます。上限を決めない場合は、最大3年先まで設定できます。(Future Dated Agreementsの作成(販売者ガイド))
将来開始の更新と、自動更新の調整
FDAは、既存の契約を更新するためにも使えます。更新に使うときは、開始日を、更新する契約の終了日の1日以上後に設定します。たとえば、現在の契約の終了日が2027年3月31日なら、開始日は2027年4月1日以降です(架空の例です)。(Future Dated Agreementsの作成(販売者ガイド))
購入者は、現在の契約が有効な間でも、次の三つをすべて満たすなら、FDAのオファーを承諾できます。(Future Dated Agreementsの作成(販売者ガイド))
- FDAの開始日が、現在の契約の終了日より後である
- FDAを承諾する前に、自動更新を無効にしている
- サービスの期間が、すでに承諾した他のFDAと重ならない
FDAを承諾すると、自動更新は再び有効にできません。(Future Dated Agreementsの作成(販売者ガイド))
更新の三つの方法の違い
更新には、FDAのほかに、契約の改定と、Private Offerの自動更新があります。
| 観点 | 契約の改定で更新する | Private Offerの自動更新 | FDAで更新する |
|---|---|---|---|
| 新しい条件が有効になる時期 | 承諾後すぐ。以前の残りの支払いは取り消される | 契約の終了日に、AWS Marketplaceが更新オファーを生成して承諾する | 販売者が決めた開始日 |
| 将来の開始日 | 設定できない | 終了日が更新のタイミングになる | 設定する |
| 購入者の操作 | 改定のオファーを承諾する | 最初の承諾のときに、自動更新に同意するかを選ぶ | FDAのオファーを承諾する |
表の出典は、契約の改定、Private Offerの概要、購入者ガイド(自動更新)、販売者ガイドです。通常の更新と自動更新の仕組みと、更新条件の設定は、AWS MarketplaceのPrivate Offer自動更新に戻して確認してください。Private Offer全体の流れは、AWS MarketplaceのPrivate Offerとは?で扱っています。
自動更新を止める判断で確認すべきこと
FDAで更新するなら、先に自動更新を止める必要があります。自動更新を止める判断には期限があり、販売者が止める操作は取り消せません。更新判断の期限を過ぎると、その回の更新は止められなくなります。(更新の管理)このため、FDAで更新するなら、更新判断の期限より前に、FDAを使うかどうかを決めておくのが安全です。これは公式の手順ではなく、本記事の提案です。
次の点は、確認した公式ドキュメントに記載がありませんでした。
- 自動更新を無効にするのが、購入者なのか、販売者なのか
- 更新判断の期限を過ぎた後でも、FDAを承諾できるのか
- Concurrent Agreementsに対応している製品でも、承諾の三つの条件(開始日、自動更新、期間の重なり)が同じように適用されるのか
Concurrent Agreementsは、同じAWSアカウントが同じSaaS製品を複数の契約で購入できる機能です。(Concurrent Agreementsの発表)Private Offerの公式FAQは、SaaS Contractでは、1つのアカウントが持てる有効な契約は一つで、拡張や更新は契約にもとづくオファーで行うと説明しています。(Private Offer FAQ)このFAQには、FDAとConcurrent Agreementsの記載がありません。AWS Marketplaceの問い合わせ先は、AWS Partner Centralのサポートフォームから連絡できるPrivate Offer Success Team(POST)です。(Private Offer FAQ)
開始前の登録・権利付与・イベント処理で確認すべきこと
承諾した時点で、利用権を有効にしてよいか
有効にしてはいけません。FDAでは、ライセンスまたは権利が有効になるのは開始日です。(購入者ガイド)AWSのオンボーディングのガイドも、License Updatedのイベントを受信するまで、製品の購読を有効にしないよう求めています。(SaaSの顧客オンボーディング)契約の成立は、承諾日に確定します。一方、SaaS側で機能、数量、利用可否を有効にするのは、利用権が有効になってからの処理です。この二つを同じ処理にまとめると、契約の開始前の期間に、利用を許すことになります。
どの通知が、いつ届くか
承諾日と開始日に、どの通知が届くかは、通知の経路によって、公式ドキュメントの記載が異なります。2026年10月28日時点で確認できた内容は、次のとおりです。
| 通知の経路 | 承諾日 | 開始日 | 確認状況 |
|---|---|---|---|
| メール(指定したルートアカウント宛) | 承諾と契約の作成を通知 | ライセンスまたは権利の有効化を通知 | 販売者ガイドに記載がある |
| Amazon SNS(2026年7月15日以前にセラーアカウントを登録した販売者のみ) | 届かない | 二つのトピックとも、開始日に届く | 販売者ガイドとAmazon SNSのガイドに記載がある |
| Amazon EventBridge | 記載なし | 記載なし | FDAでの発行時期を説明する記述を確認できなかった |
表の出典は、販売者ガイド、Amazon SNSのガイド、Amazon EventBridgeによるSaaSイベント管理です。メールには、満了の90日前、60日前、30日前の通知と、契約の変更や置き換えの通知もあります。(販売者ガイド)
食い違いが生じるのは、販売者ガイドが、旧来のAmazon SNSの動作だけをFDAと結び付けて説明しているためです。SaaS連携のガイドは、2026年7月15日より後にセラーアカウントを登録した販売者は、Amazon SNSを使えず、Amazon EventBridgeでイベントを受信するとしています。(SaaS Contract製品の連携、Amazon SNSのガイド)Amazon SNSのガイドは、新しい通知はAmazon EventBridgeにだけ提供されるとも述べています。(Amazon SNSのガイド)しかし、そのAmazon EventBridgeのガイドに、FDAの記述はありません。
Amazon EventBridgeのPurchase Agreement Createdは、新しい契約が作られたときのイベントです。(Amazon EventBridgeによるSaaSイベント管理)FDAでは、契約IDが作られるのが承諾日です。(購入者ガイド)Purchase Agreement Createdの定義と、承諾日に契約IDが作られるという定義を合わせると、承諾日に届くと読めますが、FDAでの発行時期は明記されていません。イベントの例にも、承諾日時(acceptanceTime)と開始日時(startTime)が別の項目として含まれていますが、FDAの説明はありません。(Amazon EventBridgeのイベント)License Updatedは、購入者の権利が変わったときに届くイベントです。SaaS ContractとSaaS Contract with Consumptionの製品(以下、SaaS Contract系)は、このイベントを受けて、権利の内容を確認するAPIであるGetEntitlementsを呼びます。(Amazon EventBridgeによるSaaSイベント管理)このイベントが開始日に届くのかは、確認した公式ドキュメントに記載がありません。そこで、新しく実装する連携では、承諾日と開始日の両方で、届くイベントの種類と順序を記録して、確かめることになります。
Concurrent Agreementsに対応している場合と、していない場合
ここで注意したいのは、通知をどの経路で受け取るかと、Concurrent Agreementsに対応しているかが、別々の軸だという点です。通知の経路は、セラーアカウントの登録時期と、Amazon EventBridgeへ移行しているかで決まります。Concurrent Agreementsの有効化は、それとは別の作業です。(Concurrent Agreements移行ガイド、Amazon SNSのガイド)その影響で、Concurrent Agreementsをまだ有効にしていない既存の製品でも、Amazon EventBridgeで通知を受け取っている構成があり得ます。その構成では、FDAの通知がAmazon SNSの「開始日に届く」挙動と同じになるとは限りません。自社がどちらの経路で受け取っているかは、通知の経路の表で確かめてください。
そのうえで、Concurrent Agreementsへの対応の有無で挙動が変わる点は、次のとおりです。
| 観点 | 対応していない場合 | 対応している場合 |
|---|---|---|
| 顧客と契約の識別 | 既存の連携で使うCustomerIdentifierが引き続き動作する | CustomerAWSAccountIdとLicenseArnを使う。LicenseArnは開始日に生成される |
| 承諾の条件(期間の重なり) | 販売者ガイドの三つの条件 | FDAの条件が変わるかは記載なし |
表の出典は、販売者ガイド、ResolveCustomer、Concurrent Agreements移行ガイドです。Amazon SNSの通知には、LicenseArnが含まれません。(Concurrent Agreements移行ガイド)LicenseArnが開始日に生成されるため、承諾日の時点でResolveCustomerがLicenseArnをどう返すかも、2026年10月28日時点のAPIリファレンスに記載がありません。(ResolveCustomer)LicenseArnの発行時期は、AWS MarketplaceのConcurrent Agreementsとは?にも補足があります。LicenseArnが得られない段階の仮登録と、テナントへの紐付けの設計は、AWS Marketplaceの契約をSaaSテナントに紐付けるには?で扱っています。
日付ごとの処理で確認すべき点
次の項目は、公式の仕様を、業務の日付に置き換えた、本記事の提案です。
承諾日には、次の処理を確認します。
- 契約IDを記録し、承諾日、開始日、終了日、請求日を、別々の項目として保存する
- 開始日の前は、利用権を有効にせず、テナントや利用者の仮登録にとどめる
- 開始日と請求日を、営業、カスタマーサクセス、経理が同じ表で共有する
開始日には、次の処理を確認します。
- 利用権の有効化は、開始日のイベントの受信を契機にする。SaaS Contract系の製品では、GetEntitlementsで権利の内容を確かめてから、機能と数量を有効にする
- 開始日に生成されるLicenseArnを、承諾日に作った仮登録に対応づける
- 開始日になっても通知が届かない契約を、見つけられるようにしておく
開始前に契約が変わる場合は、次を確認します。
- 開始前に、契約の取消、置き換え、変更のイベントが届いても、仮登録を正しく更新、取り消せる
- まだライセンスがない契約が終了したとき、取り消す対象のLicenseArnがなくても、処理が止まらない
開始前の変更を想定するのは、メールの通知に契約の変更や置き換えが含まれ、Amazon SNSのガイドも、取消、置き換え、更新、満了のときに通知が届くと説明しているためです。(販売者ガイド、Amazon SNSのガイド)
更新のFDAがある場合は、現在の契約の終了日と、新しい契約の開始日の境界を確認します。
- 終了日から開始日への切り替えで、利用者のアクセスが意図せず止まらない。FDAの開始日は、更新する契約の終了日の1日以上後に設定するため、その間の扱いも決めておく
- 更新のFDAを承諾する前に、自動更新が止まっている
次に取る行動
次の行動は、役割ごとに分けた、本記事の提案です。
- 営業:オファーを作る前に、承諾日、開始日、終了日、請求日、更新のときの自動更新の扱いを、顧客と合意しておく
- カスタマーサクセス:開始日までの間に、顧客に何をいつ案内するかを決める。承諾日に登録URLへ遷移するのか、開始日なのかは、確認した公式ドキュメントに記載がないため、テストで確かめてから案内する
- 経理:請求日と、請求書に書かれる契約期間を確認する。契約書の期間が優先される
- 開発担当者:テスト用のアカウントで、近い将来の開始日のFDAを承諾し、承諾日と開始日に届く通知と、利用権の有効化の処理を記録する
次の点は、確認した公式ドキュメントに記載がありませんでした。AWS Partner CentralのサポートフォームからPrivate Offer Success Team(POST)に問い合わせられます。
- Amazon EventBridgeのPurchase Agreement CreatedとLicense Updatedが、承諾日と開始日のどちらに発行されるか
- 承諾日に、登録URLへの遷移とResolveCustomerの応答がどうなるか
- 分割払いプランを付けないFDAで、請求書が作られる日
- 自動更新を無効にする担当者と、その期限
- Concurrent Agreementsに対応している製品での、FDAの承諾の条件
Deshimaで扱える範囲
将来開始を含む契約の登録と同期を、自社で実装するか、支援サービスを使うかを検討するときは、まず要件を整理します。必要な実装は、AWS MarketplaceのSaaS連携に必要な実装にまとめています。そのうえで、Deshimaの対応範囲をご確認ください。
Deshimaは、購入者と契約の情報の取得と同期、利用申請フォーム、Amazon EventBridgeへのイベント発行を担います。自社SaaSでは、そのイベントを既存のユーザーやテナントに結び付け、契約に応じた機能、数量、利用可否を反映する処理を実装します。具体的な分担は、導入する構成に応じてご確認ください。
FDAの契約を、Deshimaがどのように処理するかは、2026年10月28日時点の対応範囲として案内していません。開始日が将来の契約の登録、同期、イベントの発行を利用したい場合は、個別にご相談ください。FDAの対象に含まれるSaaS Contract with Consumptionは、従量課金(メータリング)の部分があるため、Deshimaの対応範囲に入りません。CPPOによるFDAも、同様に対象外です。
2026年10月28日時点のDeshimaの対応範囲は、SaaS Contract型のみです。従量課金(メータリング)とCPPOは対象外で、Concurrent Agreementsには対応済みです。Deshimaの利用料は、初期費用と月額費用がどちらも0円で、費用が発生するのは製品が売れたときの販売手数料のみです。料率は個別にご提案しており、AWS Marketplace自体の手数料とは別です。対応範囲はトップページのFAQに、料金の考え方は料金のセクションに記載しています。Deshimaは更新が多いため、最新の機能と対応範囲は、無料のアカウントを作成したうえで、プロダクト内のドキュメントでご確認ください。