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価格と契約

AWS Marketplaceの分割払いとNet payment terms|年額契約を月次請求にできる?

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この記事の要点

年額のSaaS契約でも、Private Offer(プライベートオファー)の分割払いプラン(installment plans。flexible payment schedulesとも呼ばれます)を使えば、月次、四半期、年次、任意の回数で請求日を分けられます。Net payment termsは、請求書の発行日から数えた支払期限を決める、別の設定です。契約期間、請求日、支払期限、販売者への送金は別のもので、送金は購入者から代金が回収された後に行われます。従量課金とは別の仕組みで、承諾後の変更には新しいオファーが必要です。

顧客の経理担当から、こう言われたとします。「年額の契約は問題ないが、支払いは月次にしたい。しかも、請求書を受け取ってから60日後に払いたい」。AWS Marketplaceでこの条件に応じられるのかは、営業担当にも経理担当にも気になる点です。

答えは、Private Offer(プライベートオファー)の二つの設定を、別々に使うことです。請求日を分けるのは分割払いプラン(installment plans)で、請求書の発行日から数えた支払期限を決めるのがNet payment termsです。どちらも、契約期間や販売者への送金時期とは別のものです。

本記事の内容は、2026年10月28日に確認したAWSの公式ドキュメントにもとづきます。仕様は変わることがあるため、判断の前には各出典で最新の内容を確認してください。なお、本記事の金額と日付の例は、すべて架空の例です。

年額契約と請求回数は別、という考え方

「年額契約」と聞くと、年に1回の請求を思い浮かべてしまうかもしれません。ところが、AWS Marketplaceでは、契約の期間と、請求書を発行する回数は、別々に決められます。さらに、請求書の支払期限と、販売者への送金も、それぞれ別のものです。

四つを分けて整理すると、次のとおりです。

項目決めるものどこで決めるか
契約期間利用権が有効な期間Private Offerの契約期間
請求日(invoice date)購入者に請求書が作られる日と、その金額分割払いプラン
支払期限請求書の発行日から数えた、支払いの期限Net payment terms
販売者への送金AWSが購入者から回収した代金の、販売者への支払い販売者の送金設定

表の出典は、請求日の欄が分割払いプラン、支払期限の欄がNet payment terms(販売者ガイド)、送金の欄が送金の管理です。

Private Offer全体の流れと、価格や契約条件の決め方は、Private Offerとはで扱っています。本記事は、そのうち請求日と支払期限を一体で整理します。

分割請求のスケジュールの設定と、対象の料金モデル

年額契約を月次請求にする設定

分割払いプランは、Private Offerに、独自の支払いスケジュールを付ける機能です。flexible payment schedules(フレキシブルペイメントスケジュール)とも呼ばれます。支払いスケジュールは、承諾された契約の期間にわたって、購入者が定期的に分割で支払う形にできます。(分割払いプラン)

オファーの作成画面では、「Product pricing」で「Contract pricing with installment plan」を選びます。そのうえで、「Buyer installment plan」に次の項目を入力します。(分割払いプラン)

  • Contract total(契約の総額)
  • Initial payment(初回の支払い)。任意で、初回だけ別の金額にしたいときに入力します。残りの金額は、その後の支払いで均等に分けられます
  • Frequency(頻度)。Monthly、Quarterly、Annually、Customのいずれかを選びます。Customを選んだ場合は、Number of installments(支払いの回数)も入力します
  • First invoice date(最初の請求日)

支払いは、最大86回まで設定できます。支払いの明細ごとに、金額を調整することもできます。金額を調整するたびに、購入者への請求の合計額が更新されます。(分割払いプラン)

「Generate installment plan」を選ぶと、請求日と金額の一覧が作られます。請求日が契約の期間の外にあると、エラーが表示されます。すべての請求書の金額と日付を確認し、購入者への請求の合計額が、購入者に支払ってほしい総額と一致していることを確かめます。(分割払いプラン)

年額契約を毎月請求したいなら、契約期間を1年にし、頻度をMonthlyにし、支払いを12回にします。一括で請求したい場合も、同じ画面で設定します。承諾の時点で請求する前払いなら、金額を入力し、請求日をオファーを作成する日に設定します。後払いなら、金額を入力し、将来の請求日を設定します。(Private Offer FAQ)

請求書が作られるタイミング

購入者が承諾した後、請求書は、設定した請求日の00:00 UTCに作られます。日本時間では、同じ日の9:00にあたります。承諾の日より前に置ける請求日は、一つだけです。最初の請求日を過ぎてから承諾された場合は、最初の請求書が承諾の直後に作られます。(分割払いプラン)購入者は、購読の後に、スケジュール上のすべての支払いを、スケジュールとAWSの請求書の両方で確認できます。(分割払いプラン)

分割払いプランを付けない場合の請求書は、通常の取引では、承諾した時点で作られます。(Private Offer FAQ)

対象の製品と料金モデル

分割払いプランは、すべてのPrivate Offerで使えるわけではありません。公式ドキュメントは、特定の製品と料金タイプのPrivate Offerで使えると説明しています。(分割払いプラン)

2026年10月28日時点で、確認できた対象は次のとおりです。

製品分割払いプランを使える料金タイプ出典
SaaSSaaS Contract、SaaS Contract with Consumption(従量制料金によるSaaS契約。契約の料金に加えて超過分を従量で請求する料金モデル)SaaS製品の料金
AMI(Amazon Machine Image)AMI hourly with annual、AMI contractsPrivate Offerの対象製品
コンテナContainer hourly with long term、Container contractsPrivate Offerの対象製品

SaaSの料金モデルのページは、SaaS ContractとSaaS Contract with Consumptionについて、購入者を前払いで請求するか、販売者が柔軟な支払いスケジュール(flexible payment schedule)を提供できると説明しています。(SaaS製品の料金)いっぽう、時間単位の使用量で請求するSaaS Subscriptionは、確認した公式ドキュメントに、分割払いプランの対象として記載がありません。

また、分割払いプランはPrivate Offerを拡張する機能です。(分割払いプラン)Public Offer(パブリックオファー)に、同じ分割払いを付けられるかは、確認した公式ドキュメントに記載がありません。

SaaS Contract with Consumptionでも、分割できるのは契約の料金の部分です。契約を超えた分の従量の使用量は、メータリングにもとづく請求になります。その請求は、AWSの月次の統合請求書(毎月2日と3日)に含まれることがあります。(Private Offer FAQ)料金モデルごとの違いは、AWS MarketplaceのSaaS料金モデルで比べています。

分割払いと従量課金は、まったく違う仕組み

「毎月請求される」という点が同じなので、分割払いと従量課金を同じものだと考えてしまうかもしれません。実際には、請求額の決まり方が根本的に違います。

観点分割払い(SaaS Contract)従量課金(SaaS Subscription)
請求額が決まる時期オファーの作成時。請求日と金額を、契約前に確定する使った後。時間単位の使用量で決まる
請求額と使用量の関係使用量に左右されない記録された使用量で変わる
自社SaaSからAWSへの送信メータリングの記録は送らず、権利(Entitlement)を確認する使用量の記録を送る
請求書が作られる日販売者が決めた請求日AWSの月次の統合請求書に含まれる

表の出典は、請求の欄がSaaS製品の料金とPrivate Offer FAQ、自社SaaSの欄がSaaS契約の料金です。SaaS Contractの契約では、アプリケーションはメータリングの記録を送らず、AWS Marketplace Entitlement Serviceを呼び出して権利を確認します。(SaaS契約の料金)つまり、月次の請求書が届くかどうかでは、二つを見分けられません。請求書の金額が、事前に決めた金額なのか、使用量から計算された金額なのかが、違いです。

Net payment termsは、請求書の発行後の支払期限

Net payment termsとは

Net payment termsは、請求書の発行から、購入者が支払うまでの期限を決める設定です。たとえばNet 90なら、AWSが請求書を作った時点から、購入者に90日の支払い猶予があります。(Net payment terms(販売者ガイド))購入者側の請求書では、支払期限は、請求書の発行日にNet payment termsの日数を足した日になります。(Net payment terms(購入者ガイド))

オファーの作成画面では、「Configure offer pricing and duration」ページの「Payment Terms」で選びます。選べるのは、次の値です。(Net payment terms(販売者ガイド))

  • Customer's AWS default(初期値)。購入者の標準のAWSの支払条件が適用されます
  • Net 15、Net 30、Net 45、Net 60、Net 90、Net 120。請求書の日付から、それぞれ15、30、45、60、90、120日が支払期限です

設定には、AWS Partner Centralに、有効な公開リスティングが少なくとも一つと、Private Offerを作成する権限が必要です。(Net payment terms(販売者ガイド))

対象の製品、料金モデル、支払方法

Net payment termsは、すべてのPrivate Offerの種類(Marketplace Private OfferとChannel Partner Private Offer〔CPPO〕)と、すべての製品種別、料金モデルで使えます。ただし、AWS Data Exchange、AWSが販売する製品(AWS 1P)、AWS Marketplace 2P、Amazon Bedrockの製品は対象外です。(Net payment terms(販売者ガイド)、Net payment terms(購入者ガイド))

支払方法には、条件があります。Net payment termsは、請求書払いの購入者にだけ適用されます。クレジットカードの購入者は、設定した支払期限にかかわらず、すぐに課金されます。(Net payment terms(販売者ガイド))

また、支払期限は、そのオファーの契約の請求すべてに、同じ日数で適用されます。前払いの金額、分割払いの支払い、定期的な支払い、使用量の請求が含まれます。(Net payment terms(販売者ガイド))そのため、同じ契約のなかで、請求の種類ごとに支払期限を変えることはできません。(Net payment terms(購入者ガイド))

Net 30と月次請求は、決めているものが違う

Net 30は、月次請求と競合する設定ではありません。月次請求は請求書の回数と発行日を決め、Net 30は、それぞれの請求書の支払期限を決めます。たとえば、毎月1日に請求書を発行する分割払いプランにNet 30を付けると、毎月の請求書のそれぞれに、発行日から30日後の支払期限が付きます。

つまり、請求書の回数や金額はNet payment termsでは決められず、支払期限は分割払いプランでは決められません。

購入者の側で変わること

購入者は、オファーを確認する画面で、販売者が設定した支払期限を確認できます。承諾した後は、購読の詳細画面と、AWSの請求書でも確認できます。(Net payment terms(購入者ガイド))

販売者がNet payment termsを設定しなかった場合は、購入者の標準のAWSの支払条件のままです。なお、販売者が購入者の標準より不利な条件を設定した場合でも(購入者の標準がNet 45で、販売者がNet 30を設定した場合など)、設定した条件が適用されます。購入者は、承諾の前に、その条件を確認できます。(Net payment terms(販売者ガイド))そのため、標準と異なる支払期限を設定するときは、先に購入者と合意しておきます。

購入者の経理には、請求書の分かれ方も関係します。支払条件の異なる購読が複数ある場合、AWSは、支払条件ごとにまとめた月次の請求書を、別々に発行します。各請求書の支払期限は、一つです。標準のAWSの支払条件と同じ条件を販売者が設定した場合は、一つの請求書にまとめられます。(Net payment terms(購入者ガイド))購入者は、購買依頼書や発注書の支払条件を、Private Offerの条件に合わせることもできます。(Net payment terms(購入者ガイド))

再販のオファーでの扱い

代理店が出すChannel Partner Private Offer(CPPO)では、製造元の販売者が、再販の認可を代理店に出すときに、代理店が使える最大のNet payment termsを指定します。たとえばNet 60を指定すると、代理店は、Net 15、Net 30、Net 45、Net 60を購入者に提示できますが、Net 90とNet 120は提示できません。(Net payment terms(販売者ガイド))分割払いプランについても、再販の場面では、製造元の販売者が支払いスケジュールを決めます。(Private Offer FAQ)再販の仕組みは、AWS MarketplaceのCPPOとはで扱っています。

契約期間・請求日・支払期限・入金を時間軸に並べる

ここまでの設定を、一つの時間軸に並べます。次の例は、架空の契約です。金額も日付も、実在の取引ではありません。

前提は、次のとおりです(すべて架空)。

  • 契約期間は、2027年4月1日から2028年3月31日までの1年間です
  • 契約の総額は120,000ドルで、毎月1日に10,000ドルを請求する、12回の分割払いプランです
  • 承諾日は、契約期間の開始日と同じ2027年4月1日です
  • 支払期限はNet 30で、購入者は請求書払いです
  • 購入者は、各請求書を支払期限の日に支払うものとします
  • 販売者は、毎月10日に送金される設定にしているものとします
日付(架空)できごと請求書の予定額(架空)補足
2027年4月1日承諾日。契約期間の開始日。1回目の請求日10,000ドル請求書は00:00 UTCに作られます。1回目の支払期限は、30日後の2027年5月1日です
2027年5月1日1回目の支払期限。購入者が1回目を支払う日(仮定)。2回目の請求日10,000ドルこの日の2回目の請求書の支払期限は、2027年5月31日です
2027年5月10日1回目の回収分の送金日(仮定)送金額は、請求書の予定額と一致するとは限りません送金されるのは、回収された後の代金です。手数料などが差し引かれ得ます。銀行に届くまでは、さらに約1〜2営業日かかります
2027年5月31日2回目の支払期限。購入者が2回目を支払う日(仮定)なし2回目の分は、次の送金日である2027年6月10日の対象になります(仮定)
2027年6月1日3回目の請求日10,000ドル3回目の支払期限は、2027年7月1日です
2028年3月1日12回目の請求日10,000ドル4回目から11回目は、同じ形で続くため省略しています。12回目の支払期限は、2028年3月31日です
2028年3月31日契約期間の終了日。12回目の支払期限なし契約期間が終わる日に、最後の請求書の支払期限が来る例です

この表で、確かめておきたい点が三つあります。一つ目は、請求日が、承諾日や契約期間の開始日と同じ日である必要はないことです。この例では、請求日と承諾日が同じですが、請求日は、契約の期間のなかで設定できます。二つ目は、支払期限が、請求日の後の日付であることです。三つ目は、販売者への送金日が、請求日でも支払期限でもなく、回収の後に、送金の設定で決まることです。

送金は、購入者から代金が回収された後にだけ行われます。表の送金日は、月次の設定を仮定した例です。日次の設定では、送金できる資金が生じた時点で、残高がプラスのときに送金されます。月次の設定では、指定した日(1日から28日)に送金されます。(送金の管理)そのため、請求の予定額を、そのまま、販売者への入金日と入金額として扱うことはできません。受取口座や送金の頻度の決め方は、AWS Marketplaceの売上受取設定で整理しています。

請求済みの金額と入金の確認先は、AWS Marketplaceのレポートです。支払期限は、販売者側のSeller insightsのダッシュボードで、請求書ごとの支払期日として確認できます。(Net payment terms(販売者ガイド))売上、請求、入金の突合の手順は、AWS Marketplaceの売上と利用量のレポートに戻します。

Future Dated Agreementsとの組み合わせと、承諾後の変更

承諾日と開始日をずらす場合

承諾した日とは別の、将来の日付から利用を始めたい場合は、Future Dated Agreements(将来の日付の契約)を使います。Future Dated Agreementsは、SaaS ContractとSaaS Contract with Consumptionで使え、分割払いプランを付けても付けなくても使えます。(Future Dated Agreementsの作成(販売者ガイド))

分割払いプランを組み合わせると、承諾日から契約の終了日までの間の好きな日に、支払いを設定できます。開始日より前の請求日も、後の請求日も設定できます。(Future Dated Agreementsの作成(販売者ガイド))請求日と支払期限は、別々に設定できるため、請求日だけを開始日に合わせ、支払期限はNet payment termsで別に決める、といった設計になります。承諾日、開始日、終了日、請求日の関係と、開始前のSaaS側の処理は、AWS MarketplaceのFuture Dated Agreementsとはに戻します。

承諾後に変えたいとき

承諾して購読された後に、支払いの条件を変えたくなることがあります。変更の可否は、設定ごとに、次のとおりです。

変えたいもの承諾後にできること出典
分割払いプランの支払いスケジュール直接は変更できない。対象の契約を改定(amend)する分割払いプラン、契約の改定(販売者ガイド)
Net payment terms直接は変更できない。新しいPrivate Offerを作成するNet payment terms(販売者ガイド)

ここで分けて考えたいのが、既存の契約を改定する場合と、別の契約として追加で購入する場合です。残っている支払いが置き換わるのは、前者だけです。

既存の契約を改定するときは、新しいPrivate Offerを独立して作るのではなく、対象の契約から改定します。AWS Partner CentralのAgreementsで対象の契約を選び、View DetailsからAmend agreementを選ぶ手順です。改定に対応しているのは、SaaS ContractとSaaS Contract with Consumptionです。(契約の改定(販売者ガイド))

購入者が改定を承諾すると、新しい契約の条件がすぐに有効になり、前の契約に残っていた支払いのスケジュールは取り消されます。すでに発行済みの請求書は変わりませんが、改定後の支払いスケジュールが、前の契約の未発行の請求を置き換えます。(契約の改定(販売者ガイド))そのため、元の契約の残りの支払い条件のうち、引き継ぎたいものは、改定後のオファーにも含めます。(Private Offer FAQ)

一方、Concurrent Agreements(同時契約)に対応している製品では、同じAWSアカウントが同じ製品を、同じ契約期間に複数回購入できます。(SaaS Contract製品の連携(販売者ガイド))この場合、追加のオファーを独立した契約として承諾でき、元の契約と、その残りの支払いスケジュールは、そのまま残ります。条件を変えるつもりで独立したオファーを作ると、契約も支払いも二つ並行して続くことになります。

上の「置き換わる」という挙動は、同じアカウントが同じ製品に持てる有効な契約が一つだった前提の仕組みです。Private Offer FAQも、SaaS Contractでは購入者アカウントごとに有効な購読は一つであるとしたうえで、拡張や更新はAgreementsから作る契約ベースのオファーで行うと案内しています。(Private Offer FAQ)自社の製品がConcurrent Agreementsに対応しているかで、同じ「新しいオファーを出す」という操作の結果が変わります。対応の状況は、AWS MarketplaceのConcurrent Agreementsとは?で先に確認してください。

契約を改定する場合に、Net payment termsが元の契約から引き継がれるのか、あらためて設定するのかは、確認した公式ドキュメントに記載がありません。改定後のオファーでも、支払期限を明示的に設定しておくと、どの条件で請求されるのかを確定できます。

営業、経理、購入者が次に取る行動

支払いの条件を合意するときは、次の順に確認します。

  1. 営業:購入者に、請求を何回に分けたいか、最初の請求日、初回だけ金額を変えたいか、を確認します
  2. 営業:購入者に、支払期限(Net 15からNet 120までのどれか、または標準のAWSの支払条件のままか)を確認します
  3. 営業・経理:購入者の支払い方法が、請求書払いであることを確認します。クレジットカードでは、Net payment termsは適用されません
  4. 営業:対象が、SaaS ContractかSaaS Contract with Consumptionの契約料金であることを確認します。SaaS Subscriptionのような使用量で請求する料金は、分割払いプランとは別です
  5. 経理(販売者):請求日ごとの金額の合計が、契約の総額と一致していることを確認します
  6. 経理(販売者):送金は、回収後に、日次または月次の設定で行われるため、支払期限と送金の設定を並べて、資金の入りを見込みます
  7. 経理(購入者):支払条件ごとに請求書が分かれることと、発注書の支払条件を、オファーに合わせられることを、購入側の経理に伝えます
  8. 営業:承諾の後は、スケジュールも支払期限も直接変えられないため、変更の可能性があるなら、承諾の前に合意しておきます

次の点は、Private Offer Success Team(POST)に確認します。AWS Partner Centralのサポートフォームから問い合わせられます。(Private Offer FAQ)

  • クレジットカードで支払う購入者に、分割払いプランを使えるか
  • SaaS Subscriptionの契約に、支払いスケジュールを設定する方法があるか
  • Public Offerの購入者に、分割払いを提示する方法があるか
  • 契約の変更のオファーで、Net payment termsが元の条件から引き継がれるか

Deshimaで扱える範囲

分割払いプランとNet payment termsは、AWS Partner Centralで販売者が設定します。(分割払いプラン、Net payment terms(販売者ガイド))自社の契約型SaaSを、AWS Marketplaceで販売できるようにする流れは、料金モデルを決めるところから始まります。まず、AWS MarketplaceのSaaS料金モデルで、自社の料金表に合うモデルを選びます。次に、AWS Marketplaceへの掲載手順で、掲載に必要な作業を確認します。その先の、公開リスティングの準備と、AWS Marketplaceとの連携機能の実装を支援するのが、Deshimaです。

Deshimaは、購入者と契約の情報の取得と同期、利用申請フォーム、Amazon EventBridgeへのイベント発行を担います。自社SaaSでは、そのイベントを既存のユーザーやテナントに結び付け、契約に応じた機能、数量、利用可否を反映する処理を実装します。具体的な分担は、導入する構成に応じてご確認ください。

分割払いプランやNet payment termsの設定を、Deshimaの中で行う機能は、2026年10月28日時点の対応範囲として案内していません。分割払いのPrivate Offerで成立した契約を、Deshimaがどのように処理するかは、個別にご相談ください。SaaS Contract with Consumptionは、従量課金(メータリング)の部分があるため、Deshimaの対応範囲に入りません。

2026年10月28日時点のDeshimaの対応範囲は、SaaS Contract型のみです。従量課金(メータリング)とCPPOは対象外で、Concurrent Agreementsには対応済みです。Deshimaの利用料は、初期費用と月額費用がどちらも0円で、費用が発生するのは製品が売れたときの販売手数料のみです。料率は個別にご提案しており、AWS Marketplace自体の手数料とは別です。対応範囲はトップページのFAQに、料金の考え方は料金のセクションに記載しています。Deshimaは更新が多いため、最新の機能と対応範囲は、無料のアカウントを作成したうえで、プロダクト内のドキュメントでご確認ください。

よくある質問

年額契約でも、毎月請求できますか?
Private Offer(プライベートオファー)の分割払いプラン(installment plans)を使えば、できます。分割払いプランは、flexible payment schedules(フレキシブルペイメントスケジュール)とも呼ばれ、頻度に月次、四半期、年次、カスタムを選べます。契約期間は年額のまま、請求書を発行する日と金額を複数に分けられます。ただし、対象は特定の製品と料金タイプのPrivate Offerで、SaaSでは、SaaS Contract(SaaS契約。契約期間と購入する権利をあらかじめ定め、前払いまたは支払スケジュールで請求する料金モデル)が対象です。
分割払いと従量課金は同じですか?
同じではありません。分割払いプランは、契約で定めた金額を、決めた請求日に分けて請求する仕組みです。従量課金のSaaS Subscription(SaaSサブスクリプション。時間単位の使用量に応じて請求する従量課金の料金モデル)は、使った量に応じて請求額が決まります。分割払いの金額は使用量に左右されませんが、従量課金の請求額は、記録された使用量で変わります。
Net 30と月次請求は何が違いますか?
決めているものが違います。月次請求は、請求書を発行する日と回数を決める設定で、分割払いプランで行います。Net 30は、Net payment termsの一つで、請求書の発行日から30日以内を支払期限とする設定です。二つは組み合わせられ、たとえば毎月の請求書のそれぞれに、発行日から30日の支払期限が付きます。
分割払いプランの支払いスケジュールは、承諾後に変更できますか?
購入者が承諾して購読した後のPrivate Offer(プライベートオファー)では、支払いスケジュールを直接変更できません。変更するには、対象の契約を改定します。AWS Partner CentralのAgreementsで契約を選び、View DetailsからAmend agreementを選ぶ手順です。購入者が改定を承諾すると、前の契約に残っていた支払いのスケジュールは取り消され、改定後のスケジュールが、未発行の請求を置き換えます。これに対して、Concurrent Agreements(同時契約)に対応している製品で、別のオファーを独立した契約として承諾した場合は、元の契約と、その残りの支払いがそのまま残ります。Net payment termsも、承諾後は変更できません。
Net payment termsは、クレジットカードで支払う購入者にも適用されますか?
適用されません。公式ドキュメントによると、Net payment termsは、請求書払いの購入者にだけ適用されます。クレジットカードの購入者は、設定した支払期限にかかわらず、すぐに課金されます。支払期限を交渉するときは、購入者の支払い方法が請求書払いであることを先に確かめます。
請求日と、販売者への入金日は同じですか?
同じではありません。請求日は、購入者に請求書が作られる日です。販売者への送金は、AWSが購入者から代金を回収した後にだけ始まります。そのため、支払期限が長いほど、その請求書の送金は後になり得ます。送金の頻度は、販売者が日次または月次で選び、送金額からは手数料などが差し引かれます。