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基礎と導入判断

AWS Marketplaceに出品するメリットと注意点|SaaS企業の判断基準

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この記事の要点

AWS Marketplaceへの出品で得られるのは、買い手がAWSの請求書にまとめて支払える購入経路と、Private Offer(プライベートオファー)などの契約の窓口です。売上そのものは約束されず、販売手数料、購入後の顧客を受け入れる実装、登録と税務の手続き、仕様変更への追従が負担としてつきます。判断は、見込み客がAWS経由で買う意向を持つかの確認から始め、料金の適合、採算、実装の担当、登録の前提、出品後の販売体制の順に確かめるのが現実的です。

AWS Marketplaceに出品しても、それだけで売上が立つわけではありません。手に入るのは購入経路です。買い手がAWSの請求書にまとめて支払い、契約はオファーの形で結べる経路が、既存の販路にもう一本加わります。(AWS Marketplace購入者ガイド)その経路には、販売手数料と、購入後の顧客を自社SaaSに受け入れる実装と、販売者としての登録手続きがつきます。問われるのは、経路が一本増える価値が、これらの負担を上回るかどうかです。仕組みそのものはAWS Marketplaceとはで説明しています。

その価値を決めるのは、自社ではなく見込み客です。買い手がAWS経由で買いたいかどうかを確かめないまま準備に進むと、できあがった経路を誰も通らない、ということが起こり得ます。

この記事の内容は、2026年10月5日に確認したAWSの公式ドキュメントと発表にもとづきます。手数料や要件は変わることがあるため、判断の前に各出典で最新の内容を確認してください。

出品で得られるもの

請求と支払いがAWSに集まる

購入代金はAWSの請求書に計上され、買い手が支払うと、AWS Marketplaceが販売者に支払います。AWS Marketplaceの料金オプションは、どれも同じ請求元から請求されます。(購入者ガイド)

買い手側には、AWSの請求書をまとめて管理する機能に加えて、交渉の手間を減らす標準契約であるStandard Contract for AWS Marketplace(SCMP)や、CoupaやSAP Aribaといった購買システムとの連携が用意されています。(AWS Marketplaceの機能紹介)販売者にとっての利点は、こうした買い手側の仕組みの上に自社の商品を載せられることです。「AWSの請求書でなら買える」という判断が買い手の社内で通る場合に、その判断へ応えられます。

個別の商談を同じ経路で契約できる

Public Offer(パブリックオファー)では、販売者が製品の提出時に定めた価格と、標準のEnd User License Agreement(EULA)で、買い手が製品を購入します。(購入者ガイド)価格交渉が入る商談は、Private Offer(プライベートオファー)で扱えます。Private Offerは、交渉した価格や条件で製品を購入するためのオファーで、個別の価格やEULAを含められます。(Private Offerの作成)1つのオファーに指定できる買い手のAWSアカウントは最大24で、契約条件はPublic OfferのEULA、標準契約のSCMP、独自の条件から選べます。(Private Offerの作成)

大企業に販売する場合は、購入の前に買い手のセキュリティ評価を受けることがあります。その備え方と、2026年11月26日に終了するAWS Marketplace Vendor Insightsの扱いは、SaaSのセキュリティ審査にどう備えるかで扱います。

買い手がAWSと利用額のコミットを結んでいる場合は、その予算枠で購入できるかどうかが商談の論点になります。確認すべき条件と確認先は、AWS Marketplaceでのコミット消化の確認で扱います。

ただし、Private Offerを発行するには、有効な公開リスティングが少なくとも一つ必要です。(Private Offerの作成)個別契約から始めたい場合でも、公開側の掲載は欠かせません。ただし、必要なのは公開リスティングであり、Public Offerでの販売ではありません。契約型(contract-based)のSaaS、Amazon Machine Image(AMI)、コンテナの製品では、公開価格を表示せず、買い手の購入をPrivate Offerに限る設定があり、現在はプレビューです。この設定にはACEの適格性とRequest for private offerボタンの有効化が前提で、Public Offerに有効な購読が残っていると使えません。有効な購読には、テスト目的の購読も含まれます。(価格表示の更新)仕組みの詳細はPrivate Offerの解説にまとめています。

2026年には、一つのAWSアカウントが同じSaaS製品に複数の契約を持てるConcurrent Agreementsが発表されました(2026年2月26日)。AWSは販売者側の利点として、複数の事業部門にまたがる取引と、更新を待たずに追加購入を取引できることを挙げています。(AWSの発表)

買い手に見つけてもらう入口が増える

公式ガイドは、販売者がAWS Marketplaceの販売促進と見つけやすさの恩恵を受ける、と書いています。(購入者ガイド)2025年11月30日には、ソフトウェア調達に特化した対話型の検索「Agent Mode」が発表されました。買い手は用途を伝えて候補の提案を受け、要件に合わせて製品を並べて比較できます。(AWSの発表)

2026年9月9日の発表では、買い手がデモやPrivate Offerを依頼したときの受け渡しが改善されました。連絡先と用途が、AWS側での人手による適格性の確認を待たずに、AWS Partner Central経由で販売者へ届きます。(AWSの発表)依頼ボタンを使うには、APN Customer Engagements Program(ACE)への参加、AWS Partner CentralとAWS Marketplaceのアカウント連携、商品ページでのボタンの有効化が必要です。(Private Offerの作成)届くのは見込み客の連絡先であり、商談の成立までは約束されていません。商品説明や問い合わせ導線の整え方は発見性の記事で扱います。

共同販売へ進む条件の一つになる

AWSの共同販売プログラムであるISV Accelerateは、参加要件の一つに、AWS Marketplaceで一般提供している製品を一つ以上持つことを挙げています。(ISV Accelerate)実際の要件は、掲載で終わりません。主な要件は、ACEの適格性、ValidatedまたはDifferentiatedのパートナー資格、Amazon Payee Centralのアカウント設定です。(ISV Accelerate)商談の件数にも条件があり、過去12か月にLaunchedの段階に達した商談(ACEまたはPrivate Offer)が5件以上、過去12か月にACEで適格と認められた商談が15件以上です。どちらの件数にも、FVOと呼ばれる種類の商談は数えません。(ISV Accelerate)Launchedは、ワークロードが完了し、AWSの課金が始まった段階です。(LifeCycle API)さらに、AWSアカウントの認識売上が登録時に2,000ドル以上であること、共同販売の学習モジュールを修了した人がいることが求められます。(ISV Accelerate)要件を満たしても、共同販売の案件が生まれるとは限りません。掲載は、共同販売に進むための条件の一つにとどまります。掲載後の進め方は共同販売の記事で整理しています。

出品で引き受けるもの

販売手数料

販売手数料は、税抜の契約総額(Total Contract Value、TCV)を基準に計算されます。(販売手数料)SaaSのPublic Offerは3%で、Private Offerは契約総額によって率が分かれ、Private Offerによる更新には別の率がかかります。

取引手数料率
SaaSのPublic Offer3%
Private Offer(契約総額が100万ドル未満)3%
Private Offer(100万ドル以上1,000万ドル未満)2%
Private Offer(1,000万ドル以上)1.5%
Private Offerによる更新(以前のPrivate Offerや、AWS Marketplace外の既存契約からの更新)1.5%
Channel Partner Private Offer(CPPO)適用される手数料率に0.5ポイント加算
韓国の買い手との取引適用される手数料率に1ポイント加算(2025年4月1日から)

基本の手数料は2024年1月5日から有効です。(販売手数料)

ここでいう更新には、以前のPrivate Offerがある顧客への新しいPrivate Offerが、追加購入や上位プランの提案を含めて当たります。(Private Offerの作成)AWS Marketplace外で有料契約を結んでいた既存顧客を、Private OfferでAWS Marketplaceに移す場合も更新です。(Private Offerの作成)いっぽう、公開のサブスクリプションからPrivate Offerへ切り替える場合は、更新に数えられません。(Private Offerの作成)

たとえば、SaaSのPublic Offerで税抜の契約総額が10万ドルなら、手数料は3%の3,000ドルです。SaaSを直販と同じ価格で売れば、この3ポイント分をAWSへの手数料として負担します。価格に上乗せして吸収するか、粗利の減少として受け入れるかは、自社の値付けの判断になります。

この手数料は、AWSに支払う分だけです。自社の開発と運用にかかる人件費や、支援サービスを使う場合の費用は別に発生します。取引の種類ごとの違いと計算の考え方は手数料の解説で扱います。

購入後の顧客を受け入れる実装

購入した顧客を、自社のSaaSが受け入れる必要があります。SaaS製品のガイドラインが求める主な条件は、次のとおりです。(SaaS製品のガイドライン)

  • 購入後、顧客がSaaS内でアカウントを作ってWebコンソールに入れる。既存のアカウントを持つ顧客はログインできる
  • 登録ページに、購入者のメールアドレスの入力欄を設ける
  • 顧客が、SaaS内で契約や利用の状況を確認できる
  • サポートの連絡先を、顧客が簡単に見つけられる
  • 料金は、AWS Marketplaceに設定した料金ディメンションだけで請求する。クレジットカードや銀行口座の情報は集められない

さらに、SaaS Contract(SaaS契約。契約期間と購入する権利をあらかじめ定め、前払いまたは支払スケジュールで請求する料金モデル)、SaaS Contract with Consumption(従量制料金によるSaaS契約。契約の料金に加えて超過分を従量で請求する料金モデル)、SaaS Subscription(SaaSサブスクリプション。時間単位の使用量に応じて請求する従量課金の料金モデル)の三つは、それぞれ呼び出すAPIが決まっています。(SaaS製品のガイドライン)

料金モデル呼び出すAPI
SaaS ContractAWS Marketplace Entitlement ServiceのGetEntitlements
SaaS Contract with ConsumptionGetEntitlementsと、AWS Marketplace Metering ServiceのBatchMeterUsage
SaaS SubscriptionBatchMeterUsage

ガイドラインは、公開後も継続して見直されます。基準を満たさなくなった製品は、問題が解消されるまで、新しい購読者が利用できない状態になることがあります。(SaaS製品のガイドライン)実装の全体像はSaaS連携の記事にあります。

仕様変更への追従

Concurrent Agreementsは、機能の追加であると同時に、購入後の連携機能の作り直しを求める変更でもありました。AWSの発表によれば、2026年6月1日以降に新規登録するSaaS製品では、対応が必須要件です。販売者は、購読の通知をAmazon EventBridgeに切り替え、権利確認と使用量送信のAPIを更新する必要があります。(AWSの発表)新規の製品ではConcurrent Agreementsが自動的に有効になり、販売者はAmazon EventBridgeとLicenseArnを前提に連携機能を実装します。(移行ガイド)

そのため、新規に出品する企業は、1アカウントにつき1契約という前提で連携機能を設計できません。発表から約3か月で新規製品の必須要件になったように、仕様は出品後も変わります。こうした追従が起こる前提で、保守の工数を事業計画に織り込んでおく必要があります。新仕様の要点はConcurrent Agreementsの記事にあります。

値付けと商品説明の制約

料金は、自社の既存プランをAWS Marketplaceの料金モデルに対応づけて決めます。SaaSの料金モデルは、SaaS Subscription、SaaS Contract、SaaS Contract with Consumption、SaaS Free(SaaS無料。すべての料金ディメンションを0ドルにする料金モデル)の四つです。(SaaSの料金モデル)いったん製品を作成して限定公開(limited)にすると、料金モデルは変更できません。(SaaSの料金モデル)料金ディメンションのAPI識別子と単位も、作成後は変更できません。(SaaS製品の設定)いっぽう価格そのものは変更を申請できますが、値上げをすると、その後少なくとも90日は価格の更新ができなくなります。(SaaS製品の設定)

商品ページにも制約があります。製品のソフトウェアとメタデータには、AWS Marketplaceで使えない他のクラウド、追加製品、アップセル、無料トライアルへ顧客を誘導する文言を含められません。(SaaS製品のガイドライン)商品ページの記載と、自社サイトの料金や無料トライアルとの整合は、掲載前に決めておく項目になります。料金モデルの選び方は料金モデルの記事で比較しています。

登録と税務の手続き

有料の製品を売るには、日本が含まれる対象の国と地域に法人があることに加えて、税務情報と、米ドルを受け取れる銀行口座の情報を登録し、求められた場合は口座の検証を完了する必要があります。(販売者の資格要件)無料の製品だけを提供する場合は、銀行情報を求められません。(販売者向けガイド)

日本で登録された販売者には、さらに割賦販売法にもとづく確認があります。買い手がどこにいるかにかかわらず必要で、AWS Partner Centralのセルフサービスで事業者情報と法定代表者の情報を確認します。提出後に内容を更新すると、再確認(reverification)が始まります。所要日数は公式ガイドに記載がないため、AWS Partner Centralの設定画面と、登録したメールアドレスに届く通知で状況を確認します。(本人確認のガイド)手続きの詳細はセラー登録の記事と本人確認の記事で扱います。

消費税の処理は、販売者と買い手の所在地の組み合わせで決まります。2025年4月1日以降、日本の販売者が日本のAWSアカウントに販売する場合は、AWS Japanが10%の消費税を徴収して適格請求書を買い手に発行し、徴収分を販売者に支払います。販売者は、日本の法人番号と消費税の登録番号をAWS Marketplace Management Portalに入力し、受け取った消費税を自社で納税します。(販売者向けガイド)取引の形態によって扱いが分かれるため、自社のケースは税務の専門家への確認が前提です。

審査と公開

製品は、AWS Partner CentralのBuildタブから提出します。AWS Marketplaceのチームが審査し、追加の情報が必要なら「Action Required」の状態になります。SaaSの新しい製品は、まず限定公開(Limited)の状態で作られ、許可リストに登録したAWSアカウントで、購入後の連携機能の動作を確認します。(SaaS製品の設定)確認を終えたら公開(Public)への変更を申請し、AWS Marketplace Seller Operationsチームの審査を経て公開されます。(SaaS製品の設定)公式ガイドは、申請に複数回のやり取りが必要になることがあり、複雑な製品では長引くと述べています。(製品の提出)公開までの日数は保証されません。社内の計画には固定値を設定せず、提出の時点でAWSの案内を確認するほうがよいでしょう。

出品を判断するためのチェック項目

AWSの公式資料は、経路の仕組みと条件を教えてくれます。買い手がその経路を使いたいかどうかは、教えてくれません。答えを持っているのは、自社の営業記録と、見込み客です。

確認すること確かめ方「いいえ」のときの意味
見込み客や既存顧客に、AWSの請求書で買いたい意向があるか商談記録から、AWS経由での購入を尋ねられた件数を数える。顧客や営業担当にも聞き、AWSとの既存の契約や購買部門の規程で、AWS Marketplaceでの購入がどう扱われるかもあわせて尋ねる経路を作っても使われない。準備を始める理由が弱い
自社の料金を、SaaS Contract、SaaS Subscription、SaaS Contract with Consumption、SaaS Freeのどれかに対応づけられるか。決済情報を自社で集める運用をやめられるか現在の料金表と請求方法を、四つのモデルと突き合わせる料金体系の作り直しが先に必要になる
手数料を引いたあとの価格と粗利が成り立つか税抜の契約総額に対する率で試算する価格に上乗せするか、出品する取引の範囲を絞る必要がある
購入後の登録、権利確認、通知、複数契約への対応を、誰が実装して保守するか開発の担当と、本体開発との優先順位を確認する実装が止まって公開できない。外部の支援を使うかの検討が要る
法人の所在地、税務情報、米ドルを受け取れる口座、日本なら割賦販売法の確認を揃えられるか経理と法務に確認する登録の段階で止まる
出品後に、Private Offerを作成し、デモ依頼に応じる営業の担当がいるか営業の体制と役割を確認する経路ができても、商談が入口で止まる

チェック項目のうち、見込み客の意向と料金の適合は、自社の努力だけでは変えにくい項目です。見込み客の意向は相手が決めることであり、料金の適合は既存顧客との契約や請求の仕組みに関わるためです。残りの項目のうち、採算は価格の設計で、実装と販売体制は人員や外部の支援で、登録は書類の準備で、対応できる余地があります。ただし登録には、対象の国と地域に法人があるという前提がつきます。そのため、まず見込み客の意向と料金の適合を確かめ、どちらかが「いいえ」なら、残りの準備に進む前に、出品の是非を考え直します。

判断のあとに進む先

出品すると決めたなら、次に読む記事は出品の全工程です。なお、AWS以外のクラウドで動くSaaSも、掲載はできます。2025年5月1日適用の基準で、すべてのSaaSアーキテクチャを公開でき、「Deployed on AWS」の指定を受けるには、アプリケーションとコントロールプレーンの両方が完全にAWS上で動く必要があります。(SaaS製品のガイドライン)掲載の可否と指定の条件はAWS以外の構成の記事で分けて説明します。

掲載は、AWSとの協業を測る仕組みの前提条件にもなります。Partner Revenue Measurement(PRM)は、自社の製品が牽引したAWSサービスの消費を収益寄与として計測する仕組みで、AWS Marketplaceへの製品の掲載が前提条件の一つです。掲載がその先の何につながるかは、AWSのPartner Revenue Measurement(PRM)とは?で整理しています。

購入後の顧客を受け入れる連携機能を自社で実装する代わりに、支援サービスを使う選択肢もあります。Deshimaは、掲載タスク一覧と日本語の掲載ガイド、AWSリソースの自動設定、購入後の利用申請フォームを提供しています。2026年10月5日時点でDeshimaが対応しているのはSaaS Contract型で、従量課金(メータリング)とCPPOは対象外です。Concurrent Agreementsには対応済みです。Deshimaは更新が多いため、最新の機能と対応範囲は、無料のアカウントを作成したうえで、プロダクト内のドキュメントでご確認ください。Deshimaの利用料は、初期費用と月額が¥0で、費用は売れたときの販売手数料のみです。料率は個別提案で、AWS Marketplace自体の手数料とは別に発生します。詳しくはトップページの料金とFAQに記載しています。自社で進める場合との比較は自社かDeshimaかの比較にあります。

よくある質問

AWS Marketplaceに出品する最大のメリットは何ですか?
買い手がAWSの請求書にまとめて支払える購入経路が増えることです。購入代金はAWSの請求書に計上され、買い手が支払うとAWS Marketplaceが販売者に支払います。Public Offer(パブリックオファー)に加え、価格交渉を伴う商談はPrivate Offer(プライベートオファー)として同じ経路で契約できます。ただし、出品しただけで売上が立つわけではなく、見込み客がAWS経由で買う意向を持つかどうかが成果を左右します。
出品すると、どのような費用や負担が発生しますか?
公式ガイドによると、SaaSのPublic Offer(パブリックオファー)の販売手数料は税抜の契約総額の3%です。Private Offer(プライベートオファー)は契約総額によって率が変わり、Private Offerによる更新には1.5%が適用されます。手数料のほかに、購入後の顧客を受け入れるSaaS側の実装と保守、販売者登録と税務の手続き、AWSの仕様変更への追従が自社の負担として残ります。
出品の判断で最初に確かめることは何ですか?
見込み客や既存顧客に、AWSの請求書で買いたい意向があるかどうかです。意向がなければ、購入経路を作っても使われません。次に、自社の料金を、AWS Marketplaceの料金モデルであるSaaS Contract(SaaS契約。契約期間と購入する権利をあらかじめ定め、前払いまたは支払スケジュールで請求する料金モデル)、SaaS Subscription(SaaSサブスクリプション。時間単位の使用量に応じて請求する従量課金の料金モデル)、SaaS Contract with Consumption(従量制料金によるSaaS契約。契約の料金に加えて超過分を従量で請求する料金モデル)、SaaS Free(SaaS無料。すべての料金ディメンションを0ドルにする料金モデル)のどれかに対応づけられるかを確かめます。買い手の意向と料金の適合は自社の努力だけでは変えにくく、採算、実装、登録、販売体制の準備より先に確認する項目です。
出品すればAWSが共同で営業してくれますか?
掲載だけでは共同販売は始まりません。AWSの共同販売プログラムであるISV Accelerateは、AWS Marketplaceで一般提供している製品を持つことを要件の一つとしますが、APN Customer Engagements Program(ACE)の適格性やパートナー資格、商談件数、AWSアカウントの売上などの要件も併せて定めています。
Private Offerだけで売り始めることはできますか?
公開リスティングの用意は必要です。公式ガイドによると、Private Offer(プライベートオファー)を発行するには、有効な公開リスティングが少なくとも一つ必要です。ただし、公開リスティングが必要なことと、Public Offer(パブリックオファー)で販売する必要があることは別です。契約型のSaaS、AMI、コンテナの製品では、公開価格を表示せず、買い手の購入をPrivate Offerに限る設定があります(プレビュー)。この設定には、ACE(APN Customer Engagements Program)の適格性と、Request for private offerボタンの有効化が前提になります。
  • 基礎と導入判断公開

    AWS Marketplaceとは?仕組み、購入方法、SaaS販売の始め方

    AWS Marketplaceとは何かを、購入者と販売者の役割、請求と支払いの流れ、SaaSを掲載するまでの工程から説明します。2026年6月以降の新規SaaS製品に必須とされた複数契約(Concurrent Agreements)の対応も整理します。

  • 価格と契約公開

    AWS Marketplaceの手数料はいくら?SaaS、Private Offer、再販の違い

    AWS Marketplaceで販売者が支払う手数料を、SaaSのPublic Offer(パブリックオファー)、Private Offer(プライベートオファー)、更新、再販のChannel Partner Private Offer(CPPO)、地域加算に分けて整理します。税抜の契約額から計算する例と、手数料の外にある費用の見方も示します(2026年10月5日確認)。